パ―トで働きながら家計を支え、昼夜の介護をしているのに介護者慰労金の支給対象からはずれる!?

08年01月31日 | とし子からの手紙

 こんな相談があった。

 母子家庭で母1人子1人。娘さんが高齢の母(介護度3以上)を介護しながらデイサ―ビスを2回/週だけ使ってがんばっている。母思いでできるだけ自分で介護をしたいために仕事はパ―ト。時に夜勤をしながら働いている。

 娘さんは始めて介護慰労金の申請をした。ところが、対象にならないといわれた…!?すぐ相談があり、制度の確認をした。

平成17年4月から、介護度3以上で昼夜介護をしている人が対象で、仕事をしている(定職がある)と対象外だということになっていた。私は不覚にもこの改悪を知らずにいた。前市長時代のことで、私は経済委員会だったので見落としていたことになる。なんてひどい!!と私は思う。

 以前は介護の必要な人(民生委員が意見)には全員に慰労金(4万円/年)が出されていた。経常経費の見直しの中で対象が削られてきた経過がある。それでも単市のこの制度をつくり、介護保険制度のもとでも残すために、日本共産党はがんばってきた。

 介護は1人で任えれるものではない。「介護したくてもできない」人の多い中、上記の人のようにがんばっている人を少しでも支えたいという制度だ。本来の趣旨に立ちかえり、この制度の運用を考えてみよう!



Comments

コメント 清水 博
日付: 2008/2/1 金曜日, 5:41:54

どこでも同じような事例が出ているようですね。
私の母も昨年5月から「介護度3」の父を介護していますが昨年11月で半年が過ぎましたので、町に「慰労金10万円」の申請に行きましたが、「要介護度3以下でなければ申請できない」との事、これもどうやら私の勉強不足だったようです。
「要介護度4」でなければ「申請は受理しない」ということでした。
しかし、母も昨年80歳を過ぎ「老老介護(父83歳)」であり、まだ、早朝から弁当を作り物産センターに出して皆さんから「貴方の弁当でなければ」と喜ばれています。
どちらにしても「介護」をするには「休む事もできず、気を抜けない」日が続き疲れきっているみたいです。
要介護度3と4の違いがどこにあるのか?疑問が残る事例でした。