イラク自衛隊派兵違憲訴訟(一次、二次)で不当判決

09年04月23日 | とし子からの手紙

dscn0422.JPG今日、判決があった。原告の請求を「却下」「棄却」・・・と。今回も憲法判断を回避し、裁判所は役割を果たさなかった。

しかも、2月の近下判決では明確にみとめた「平和的生存権」を具体的権利として認めない不当判決であった。

裁判所が違憲立法審査権を放棄するとき、国は危うい。司法が、憲法を守らずして、どこが守るのか・・・!怒りが湧き上がる。

私はこの怒りをエネルギーにかえて、これからも声を上げ続けたい。